技能実習生とは
外国人技能実習制度
日本の産業上の技能や技術、知識を開発途上国へ移転するために、海外の労働者を技能実習生として一定期間受け入れる制度。
「我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。(厚生労働省HPより抜粋)」
技能実習生
外国人の在留資格の一つ。
技能実習生として技術や技能を学ぶため、受け入れ側の企業等と雇用契約を結び日本での就労が可能となります。
2019年4月からの法改定
2019年4月1日より改正出入国管理法が改正され、新たな在留資格「特定技能」が新設されました。
人材不足が深刻な特定業種を対象に、一定の技能と日本語能力のある外国人に日本での就労を認められます。政府の受け入れ見込みは、初年度となる2019年度は最大で4万7550人、5年間で約34万5000人としています。
新在留資格「特定技能」は2段階に分けられます。
・特定技能1号
相当程度の知識または経験を必要とする技術を要する業務に従事する外国人
・特定技能2号
熟練した技能を要する業務に従事する外国人
対象業種は、以下の14種です。
▽農業▽漁業▽飲食料品製造▽外食▽介護▽ビルクリーニング▽素材加工▽産業機械製造▽電気・電子情報関連産業▽建設▽造船・舶用工業▽自動車整備▽航空▽宿泊
※特定技能2号は、▽建設▽造船・舶用工業の2分野のみ。
技能実習生
受け入れ制度利用メリット
-
国際的な
社会貢献 -
人手不足の
解消 -
採用コストの
減少 -
モチベーションが
高い人材の確保 -
海外進出の
足がかり
デメリット ⇒ メリットへ
-
コミュニケーション能力
日本で働けるまでの日本語やスキルはP B I社と既に多くの実績があるパートナー企業様がしっかり管理
-
受け入れまでの手続きが煩雑
PBI社とパートナー企業様で手続きをサポート
-
良く聞く失踪問題
失踪の背景には劣悪な労働環境
(低賃金、重労働など)がありますが、雇用中は実習生のサポートもさせていただきます。(毎月の管理費でサポート)
受け入れの流れ
-
1海外現地での直接面接現地で開催される就職フェアへお越し頂き、直接面接(半年に1回を予定)
-
2受け入れ手続き
-
3企業様が直接雇用契約(最長5年)
受け入れ例
-
1人材不足、及び自社の発展のためにミャンマー人採用を計画(PBI社へご相談)
-
2ミャンマー人雇用の推奨(なぜミャンマー人か等)及び現状把握とコンサルティング
-
3ミャンマーで定期的に行っている弊社及びパートナー主催の面接会で、一度に約1,000名集まる人材の中から厳選した人材の面接・選定
(現地入り出来ない企業様には、事前ヒアリングを元に弊社管理者が変わりに選定) -
4各人員の日本語習熟具合によるが、必要によっては現地パートナー企業内で研修
日本語の優秀な人員については、日本への渡航準備 -
5日本で予め用意していた寮などの住居へ受入後、労働現場へ配属
弊社では人材紹介の為、各企業様での直接雇用(最大5年) -
6様々な人材管理業務を弊社に委託(管理業務)継続的な発展・業績拡大へ貢献
-
7希望企業については、1年毎の更新のタイミング(最大5年)で海外出店、進出をサポート
勤務していた同人材帰国のタイミングで、現地でその人材を雇用し、海外進出へ
PBIだからできること
半年に1回開催予定の就職フェアでは1,000名の候補生を集客
日本での派遣事業での人材管理の実績
日本での採用コストと比べて安い ※詳しくは担当までお問い合わせください。
費用
- ・紹介料
- ・年最低1回の渡航費
- ・実習生の住居(寮)
受け入れ企業の条件
- 技能実習指導員及び生活指導員を配置
- 技能実習日誌を作成し、技能実習終了後1年以上保存が必要
- 技能実習生に対する報酬は日本人が従事する場合と同等額以上であること。
- 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
Q&A
-
Q. どこの国から受け入れられますか?主にミャンマーになります。(一部フィリピンもルートあり)
-
Q. 社会保険や雇用保険はどうなりますか?技能実習生と雇用契約を結んでいただくため、労働基準法が適用されますので、実習生も社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災)に加入する必要があります。
つまり、事故や怪我についても日本人従業員と同じように、労災(勤務中の事故)や健康保険(3割自己負担)の適用がされます。 -
Q. 何人から何人まで受け入れ可能?受け入れは1名から可能です。制限は企業の従業員(常勤)の人数によって決められておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。